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電話勧誘販売契約に関する条文解説

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電話勧誘販売契約の定義を規定する条文

この条文に該当していればあなたの契約は法律的に訪問販売となります。

特定商取引法第2条3項、同法施行規則第2条

業者が電話を架け、又は消費者に架けさせ契約の勧誘をし(法第2条3項)、郵便などにより契約を締結する事。(施行規則第2条)


電話勧誘販売のクーリングオフの規定条文

特定商取引法第24条1〜8項

1特商法第24条1項
消費者が第五条の書面(当サイトで解説しているところの法定書面)を受取った日(それより前に第18条の書面を受領していた場合は、その日)から起算して8日間がクーリングオフ期間となります。

2特商法第24条2項
クーリングオフは書面にて行なうという規定です。

3特商法第24条3〜5項
クーリングオフをした場合は、業者は違約金等を請求できないという規定です。(3項、5項)クーリングオフをした場合の商品の返還費用等は業者負担。(4項)

4特商法第24条6、7項
クーリングオフをした場合、業者はそれまでに得た金銭を返還しなければならず(6項)、クーリングオフをした場合に商品の取り外し費用等が発生した場合は原状回復費用は業者負担になるという規定です。(7項)

5特商法第24条8項
1項〜7項の規定に違反する契約条項は無効という規定です。



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