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訪問販売契約に関する条文解説

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訪問販売契約の定義を規定する条文

この条文に該当していればあなたの契約は法律的に訪問販売となります。

特定商取引法第2条1項2号

路上等で販売目的を隠して営業所や勧誘場所に同行させる、いわゆるキャッチセールスの規定です。

特定商取引法施行令第1条1号、2号

販売の勧誘目的である事を隠して営業者などの勧誘場所に呼び出す、いわゆるアポイントメントセールスの規定です。(1号)

又、他の人より有利な条件などで購入できるなどとして呼び出した場合も訪問販売に該当します。(2号)


訪問販売契約のクーリングオフの規定条文

特定商取引法第9条1〜8項

1特商法第9条1項
消費者が第5条の書面(当サイトで解説しているところの法定書面)を受取った日(それより前に第四条の書面を受領していた場合は、その日)から起算して8日間がクーリングオフ期間になります。

2特商法第9条2項
クーリングオフは書面にて行なうという規定です。

3特商法第9条3〜5項
クーリングオフをした場合は、業者は違約金等を請求できない(3項、5項)、クーリングオフをした場合の商品の返還費用等は業者負担という規定です。(4項)

4特商法第9条6、7項
クーリングオフをした場合、業者はそれまでに得た金銭を返還しなければならず(6項)、クーリングオフをした場合に商品の取り外し費用等が発生した場合は原状回復費用は業者負担になるという規定です。(7項)

5特商法第9条8項
1項〜7項の規定に違反する契約条項は無効という規定です。



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