マルチ商法契約に関する条文解説
このページの条文解説は、当サイトで配布しているwordツール「内容証明テンプレート」を使い、自身で内容証明を作成する際の条文参照用にお使い頂ければと思います。
マルチ商法契約の定義を規定する条文
この条文に該当していればあなたの契約は法律的にマルチ商法(法律的に言うと連鎖販売取引)となります。特定商取引法第33条1項
販売契約やサービス提供契約をし、その契約をした消費者自身がそれらを利益が得られると勧誘してさらに再販売、受託販売、あっせんをし、 別の消費者に契約させる事。
ハッキリ言ってマルチ商法は分かりやすい言葉で説明するのは難しいです。難しい事はどんなに頑張っても難しいので、解り易い解説にも 限界がありますね。。
マルチ商法のクーリングオフの規定条文
特定商取引法第40条1、3、4項
特商法第40条1項
消費者が37条2項の書面(当サイトで解説しているところの法定書面)を受取った時から20日間がクーリングオフ期間となり、クーリングオフは書面で行い、その際には業者は違約金等を請求できないという規定です。
特商法第40条3項
クーリングオフをした場合の商品の返還費用などは業者負担という規定です。
特商法第40条4項
特定商取引法第40条1〜4項に反する契約条項は無効になるという規定です。