クーリングオフが制限されてしまう
一定期間経過後はクーリングオフができない
クーリングオフは、よく一般的には「1週間以内」と言われたりしますが、事実とは異なります。
まず、クーリングオフ期間は一律ではない点と、クーリングオフの日数を数える起算点が明確に定められている点です。
特定商取引法では
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務のクーリングオフ期間は法定書面受領日から8日間
連鎖販売取引、業務提供誘引販売のクーリングオフ期間は法定書面受領日から20日間
(連鎖販売に関しては契約書交付よりも商品引渡し日が後であれば商品引渡し日から20日間)
と規定されています。
この期間を過ぎると、クーリングオフはできなくなるわけです。
尚、クーリングオフの起算点は、契約日からではなく、法律で定められた条項を記載してある契約書(法的書面)の交付からです。
ですので、仮に契約をしても、中途半端な契約書しか交付されていない場合には、クーリングオフ期間はずっと続くと考えて良いでしょう。
クーリングオフができない契約
又、契約の形態によっては、そもそもクーリングオフできない契約があります。それは、
- 営業の為に締結する、販売又は役務の契約
- 国外の者(業者)との契約
- 国又は地方公共団体との契約
- 事業者がその従業員と締結した契約
など、「消費者契約とは呼べない契約」や通信販売契約、
- 化粧品
- 壁紙
- 洗剤
- 健康食品
など、使用することによって商品価値が損なわれる消耗品 に関する契約は、そもそもクーリングオフの適用外となります。