健康食品の誇大広告や販売方法について苦情/悪徳商法のクーリングオフ制度・解約方法のWeb相談・悪徳商法の被害と対策

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健康食品の誇大広告や販売方法について苦情が相次ぐ

高齢者を狙い、大量に売りつける悪質な業者も

健康やダイエットへの関心が高まる中、健康食品の誇大広告や販売方法について苦情が相次いでいることが、神戸市生活情報センターの二十九日までのまとめで分かった。

六十歳以上の高齢者からの相談がほぼ半数を占め、中には、判断能力のない高齢者を狙い、大量に売りつける悪質な業者もいるといい、注意を呼びかけている。


元々、日本の法律上、健康食品はあくまでも食品なので、明確な効果を謳えませんよね。実際に効果があるとしても具体的な効果を 謳った時点でアウトという事です。

ですから、海外のサプリメントなどが結構な勢いで売れるんでしょうね。

同センターによると、健康食品の誇大広告や販売方法についての苦情は二〇〇二-〇六年度、年間百五十-二百件で推移。本年度も七月までの四カ月で五十件の苦情が寄せられている。

一月には、兵庫区の七十代の女性が、二十六万円の健康食品を仮設店舗で購入。女性の息子が同センターに相談の上、業者側の書面の不備を指摘したところ、全額返金された。


これ素晴らしい。書面不備によるクーリングオフ起算点の未到達という事ですね。絵に描いたような救済手続きですね。

また四月には、北区の四十代の女性が「短期間で確実にやせる」という広告を見てダイエット用食品を二万五千円で購入したが効果が出ず、同センターとともに交渉したところ、消費者契約法の「断定的判断の提供」にあたるとして、全額返金された。


素晴らしい!消費者契約法って民事的なルールを取り決めただけの法律で、特定商取引法と違って罰則規定が設けられていないんですよ。

ですので、通常、消費者契約法のみを根拠に契約の取り消しをしてもなかなか応じてもらえない事があると基本書には載っていましたが、 消費者センターやりますねぇ。



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