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経済産業省は28日、「未承諾広告※」と記せば消費者に迷惑メールを送信できる販売業者への広告規制を転換し、消費者のパソコンや携帯電話に未承諾広告メールを送りつけること自体を違法として、メール送信に関与した販売業者や広告代理店に懲役刑を含む厳罰を課す方針を固めた。
迷惑メールは詐欺などの犯罪にも使われるため、メールに記された振込口座情報を金融機関から入手し業者の摘発も行う。
28日開かれた産業構造審議会(経産相の諮問機関)特定商取引小委員会で、経産省が見直し方針を示した。来年の通常国会で特定商取引法を改正し、早期施行を目指す。
現行の特定商取引法などでは表題に「未承諾広告※」と記し受信したくない人に拒否を通知できるメールアドレスなどを表示すれば、不特定多数の消費者に広告メールを送信できる。
「広告を送る自由」に配慮した考えだが、「未承諾広告※」と記さなくても刑罰を科されないため、出会い系サイト業者を中心に迷惑メールが急増。受信者が「受信拒否」を送信すると、逆に迷惑メールが増える被害も出ている。
このため、経産省は受信者の承諾がない広告メールは法律違反とし、違法送信した業者を刑罰の対象にする。
一方、通信規制を所管する総務省も、迷惑メールを規制する特定電子メール送信適正化法を改正し、未承諾メールの送信業者に懲役刑などを課す方針を固めている。来年中には広告代理店だけでなく、送信業者も懲役刑の対象となる見込みだ。
同様の法改正を行ったオランダでは改正2年後に迷惑メールが6分の1に激減したという。