クーリングオフの書面、実際の内容証明/悪徳商法のクーリングオフ制度・解約方法

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これが実際に出した内容証明郵便だ

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それにしても、この内容証明は被害に遭ってから調べて書いたものなので、今振り返ってみるとまだまだ稚拙ですね。。

実際に、もうちょっと法的にきちんとした主張、その条文上の根拠などを盛り込んだ場合は1枚には収まりませんからね・・。

この内容証明で見て欲しい所は、実際に内容証明を出すと、郵便局がどういったスタンプをどのあたりの位置に押して、どの様な体裁の書面 になるのかという事でしょうか。

当サイトで配布している解説ファイル、テンプレートはその辺の事や、この内容証明を書いた後に解決した事案の経験も盛り込んでいます。


この内容証明に関する法的な解説

以下は、僕の被害内容と事の顛末と併せて読んで下さい。

法的なカテゴリは「訪問販売」

訪問販売というのは、直接に戸別訪問する事だけでなく、 僕の事例の様にそもそも有料の契約をさせる目的を隠して勧誘したりする行為も含まれます。(いわゆるキャッチセールスですね)

訪問販売はクーリングオフの対象契約

もうだいぶ前に訪問販売法はなくなりましたが、代わりに「特定商取引に関する法律」ができました。この法律に基づいてクーリングオフする事が可能です。

クーリングオフの場合、違約金は支払う必要なし

訪問販売のクーリオングオフは特商法の第9条に規定されているのですが、これによってクーリングオフをしても違約金の支払いは必要ない。

よく、他のサイトで機材設置前は申込の段階だから解除しても違約金はかからないが、設置後の解除は契約成立後だから違約金がかかる と説明されている事があるが、あれは誤りです。

機材設置前だろうが後だろうが、契約書を取り交わした時点で契約は成立するし、クーリングオフはあくまでも契約の無条件解除であり、 それに基づいた違約金請求や不当利得の返還請求は一切認められていないんです。(第9条3項)

法第10条に定められている違約金の制限は、クーリングオフ以外の「消費者の責めに帰すべき理由」での契約解除の場合ですね。 (例えば、お金を支払わない等の債務不履行)

(理論上)機材設置後でもクーリングオフ出来る

機材を設置していようがいまいが、一定期間内なら無条件で契約解除できるのがクーリングオフ制度です。

通常、機材設置している場合、使っちゃっている事が多いですが、その場合でもクーリングオフはできます。

実際、バイトの後輩が訪問販売で浄水器を契約してしまった際に、契約してから2ヵ月後に(つまり)商品使用後に特商法を根拠に 契約解除した経験があります

その時も僕が自身の経験を生かして内容証明を書きましたが、一切違約金や工事費用は請求されませんでした。(勿論、違約金は法的に発生しない旨、つらつらと 条文上の根拠を提示しながら書面を書いたんですが・・)

機会があれば、その内容証明も公開するか解説ファイルを作りたいと思います。



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