訪問販売のクーリングオフ、解約
訪問販売のクーリングオフは法律で定められた指定商品が目的物となっている契約で、法定書面 が交付された時から8日間です。
また、断っているにもかかわらず、しつこい勧誘や高圧的な態度で契約させられてしまった場合は、消費者契約法 という法律を基に契約を取り消す事ができます。
その期間は、契約時から5年以内、契約を追認できる時から6ヶ月以内です。
訪問販売でよく扱われるもの
布団、浄水器、教材、美容器具、掃除機、ミシン、各種点検や住宅のリフォーム、増築・改築
訪問販売の法律解説
悪徳商法被害の中でも訪問販売が占める割合というのはすごく多いですね。
一見、訪問販売ではないような契約でも、法律的に は訪問販売に該当するような場合も多いですし、昔からずっとありますしね。
きっとこれからも手 を変え品を変え、これからも訪問販売は続いていくと思います。