マルチ商法のクーリングオフ、解約
マルチにはさまざまな形態があります。
- 商品再販売型
- 受託販売型
- 販売あっせん型
- サービスの提供 ・あっせん
上記の様な契約をし、それによる金銭的負担(入会金・商品購入代金の名目)が伴った上で、自己が 更に他の者と同様の契約をすることによって特定利益(自己より後続の契約者から拠出された金 銭からのマージン)を得ることができるというシステムがマルチ商法のシステムです。
マルチ商法の場合は、法定書面の交付があった時から20日間がクーリングオフ期間です。
マルチ商法で多く扱われるもの
化粧品、健康食品、共済、サイドビジネスのノウハウ、サーバーなど
マルチ商法の法律解説
商品流通組織の会員になり、その組織自分が入会後、会員を勧誘していき、その会員が更に下部会員を増やし ていけば、その分だけ自分の利益(マージン収入)になるというシステム。
逆を言えば、自分が勧誘した下部会員が更に会員を勧誘・入会・販売させないと自分の利益には なってこない為、当然、永続的収入は無理であり、破綻は必至です。
実際は、「マルチ」という言葉がネガティブな印象しかない為、ネットワークビジネスやフランチャイ ズシステムと名乗っている場合も多いです。
その聞き慣れない新しそうな言葉につられ、大学生やm●x●などのSNS などの間で被害が広がる事が目立つようになりました。