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デート商法のクーリングオフ、解約方法

デート商法がクーリングオフ可能かどうかは勧誘方法を始めとして、いくつか考慮しなければなら ない点があります。

例えば、出会い系で知り合った人に勧誘されたというケースでは、法律的な訪問販売に該当する確率が高いので、 それに関してクーリングオフをします。

ただ、勧誘に至るまでに微妙なケースが多いですから、個々の事例に対しての判断が必要です。

ちなみに、仮に訪問販売の適用を受けるのなら、法定書面の交付があった時から8日間がクーリングオフ期間となります。


デート商法でよく扱われるもの

宝石、着物、スーツ、絵画、会員権など


デート商法被害事例ケース

久しぶりに知人から連絡があり会いに行く事に。その場所で、「実は今日、自分の同僚が来ている」と、女性を紹介される。

その女性と話が弾み、お互い携帯番号を交換する事に。その後、何度かやり取りをする中で「実は宝石やアクセサリーのデザインの仕事を始めたばかり。良かったら今度意見を聞かせて欲しい」と言われ、勤務先だというアトリエに出向く。

そのアトリエで次々と宝石やアクセサリーを見せられ、「あなたに似合うはず」「あなたのことを考えてデザインした。つけてもらえるとうれしい」と勧誘され始める。

断りずらい雰囲気になり、そのうち、彼女の上司という人間も入ってきて勧誘され、結局契約してしまう。


デート商法、恋人詐欺商法の法律解説

突然、電話やメールでコンタクトを取ってきたり、ネット上の出会い系サイトを通じて被害が急増しています。

男女間の恋愛感情を巧みに利用して、高額な宝石・貴金属を契約させるのが殆どのパターン。

クーリングオフ期間はまめに連絡を取り、それが過ぎると、ぱったりと連絡が取れなくなるケースも多いです。(露骨に携帯番号が変わっていたりとか・・)

被害事例の中には、 仮にクーリングオフをしようとしても、男女間の恋愛感情を利用し、妨害される事案も目立ちます。



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