羽毛布団の解約、クーリングオフ制度
新商品のモニターと称して羽毛布団を販売
業者から新商品のモニターになってくれと勧誘された。
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内容は、浄水器や健康食品・布団等の商品を格安で購入、毎回感想等のレポートを提出すると業者からモニター料が支払われるというものだった。
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勧誘時に、「モニター料が継続して入ってくるから、すぐに元は取れます」とか「モニターキャ
ンペーン中なので、特別価格で購入できます」と言われた為契約してしまう。
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しかし、レポートの内容に文句を付けられたりして、結局、事前説明にあったモニター料は支払われない。その結果、購入代金
だけが残ってしまった・・。
格安とは言え、所詮は業者の自称ですから、結局、高額契約をさせられ、クレジット契約もさせられている事が多いですね。
羽毛布団販売の対処とクーリングオフ
モニター商法は、法律的には業務提供誘引販売契約と言って、クーリングオフ期間は、法定書面の交付を受けてから20日間です。
羽毛布団を使っちゃっている場合
布団は当然使用するもの。
自然と、商品を使っちゃうとクーリングオフは無理なのかな?と思ってしまう為、悪徳業者が 消費者を泣き寝入りさせるには絶好の手なんです。
でも、ひとつ覚えて下さい!
原則として、布団は使っちゃってもクーリングオフはできます。
「原則として」と前置きしたのは、使っちゃうとクーリングオフができなくなってしまう商品も幾つかあるからです。法律的には指定消耗品と言います。