消火器契約被害のクーリングオフ
消防署を騙り契約させる
消防署等の公共機関・大手電話会社・電気会社を名乗り、点検料金を徴収したり、消火器の設置
代金を要求してきます。
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勧誘文句としては「法律の改正により消火器の設置が義務付けられました」「消化薬剤の交換に来ました」等が多い。
消防署等を騙って契約させる事から、「かたり商法」などと呼ばれています。
消火器契約の解約・クーリングオフ
かたり商法というのは、ごくごく典型的な訪問販売ですので、クーリングオフ期間は法定書面を受け取った日から8日間です。
自営業者が消火器を契約した時
原則、クーリングオフできないが
そもそもクーリングオフ制度とは、「消費者を守る制度」であり、事業主は消費者ではない為、原則的にはクーリングオフはできません。
例外的に、業者として契約した場合でも、その契約内容が、自分の 事業とはあまり関係の無いようなものであれば、可能性がでてきます。ごく最近にクーリングオフ を認めた判例もあります