浄水器の解約、クーリングオフ制度
訪問販売による浄水器販売の被害が目立つ
浄水器の被害事例として多いのは
「水質の定期調査に来ました。ここの方達は全て無料調査の対象ですのでご安心下さい」と、作業着の人間がやってくる。試験管に水と薬品を入れ調査を始める。
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業者が、「アパートは水を上の貯水タンクに入れてから使用しているから水質が悪くなりがち。でも、浄水器をつければ問題ない」と勧誘される。
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この浄水器は、アパートの方々全てにお勧めしています。と言われ、良い物であればと契約。
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その後、近所に聞いてみたら、浄水器を付けていない家庭もあった。水質にも問題ないらしい。
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業者にクーリングオフしたいと言ったが、「既に取り付けて、使用しているものは対象外」と言われてしまう。
浄水器販売の対処法とクーリングオフ
浄水器販売の契約をクーリングオフしたい場合、その期間は法定書面が交付された時から8日間です。(訪問販売の場合)
でも、これは原則論ですので、具体的事案に関する判断は必ず 専門家にご相談下さいね。
浄水器を使っちゃっている場合
浄水器は設置したら使用するもの。消費者としても商品を使っちゃうとクーリングオフは無理なのかな?? と、自然と思ってしまう為、泣き寝入りさせるには絶好の手なんです。
でも、ひとつ覚えて下さい!
原則として、浄水器は使っちゃってもクーリングオフはできるんです!
「原則として」と前置きしたのは、使っちゃうとクーリングオフができなくなってしまう商品も幾つかあ るからです。法律的には指定消耗品と言います。