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毛皮・着物事例の解約、クーリングオフ制度

会場に連れて行かれての勧誘が多い

出会い系サイトで知り合った異性と何度かメールでコンタクトを取るうちに、実際に会おうという事になり、待ち合わせをした。そうして何度か会う内にお互いの仕事の話もするようになった。

「実はセミオーダーの着物を作ったり、デザインをしている会社に勤めている」良かったら今度展示会があるので、来てみない?と誘われる。

怪しいとは思ったが、「まさか自分が騙されるわけはない」という気持ちと「相手を信じたい」という気持ち、相手からの「自分の知り合いだから特別に来てもらうだけ。着物の良し悪しの見分け方も教える」という言葉を信じてしまった。

展示会場では、生地の説明から始まり、その会社の着物の説明を聞かされ、その内「同じブランドの着物で食事なんかに行けたら良いね」等、少しずつ勧誘に変わっていき、何時間も説明を聞かされた。


毛皮・着物販売の対処法とクーリングオフ

毛皮や着物販売の場合、勧誘方法等により判断する必用があります。

販売目的を隠してコンタクトしてきた場合は、アポイントメントセールスとしてクーリングオフが可能ですが、 勧誘に関しては微妙なケースが多く、最悪、クーリングオフの適用場外に該当する時もあります。

もちろん、消費者を保護する制度はクーリングオフだけではなく、消費者契約法による解約も視野に入ります。 (例えば、「帰ります」と言っているのに、契約するまで無理な勧誘を受け、拘束された等の事情が あるときは消費者契約法によって契約を取消す事が可能です)

ちなみにキャッチセールスの形態をとり、訪問販売に関する規定の適用を受けるのならば、法定 書面を受け取った時から8日間がクーリングオフ期間です。

着物や毛皮を使っちゃっている場合は?

契約した品物を使っちゃった場合であっても、それが特定商取引法で定めている「指定消耗品」でなければクーリングオフは可能です。

1使っちゃったらクーリングオフできない物

  • 健康食品
  • 生理用品
  • 布地、織物生地(幅が13cm以上)
  • 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤
  • 化粧品全般
  • 履物
  • 壁紙


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