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健康器具・食品被害の事例・クーリングオフ

いわゆる、SF商法

主婦や高齢者を中心に狙い、無料(又は極端に安い値段)で日用品・雑貨・パン・塩などの調味料 等を配布するという記載がなされたチラシを配布したり新聞折込広告を入れたりして、会場に集ま った人間にその商品を配っていく。

会場に行ってみると、びっしりとイスが並べられ、そこに座るように言われる。そこで健康や自然食品の話が始まる。当然、話が終わるまで席を立てない。

そんな中で、「今回は特別!」「この商品は本来は100万円だけど、今回は特別!半額でいいよ!」と言った勧誘で少しずつ話をすり替え、最終的に健康食品や布団を高額な値段で買わせたりする。

これらの商法を行う業者は、必ず3ヶ月程度の短期間で移動し、その度に会場である仮説店舗に て営業を繰り返します。

その為、勧誘も最初のうちは強引なものではなく、「よかったらお友達も誘ってまた来て下さいね。」と中期的に何度も足を運ばせ、友好的な態度で接し、断りづらい雰囲気を作って最終的に契約させるような手口も増えています。


健康器具・食品被害の解約・クーリングオフ

SF商法のクーリングオフ期間は、契約形態が、販売目的を隠し消費者を会場まで呼び込んだものであったなら 法律的には訪問販売に該当しますので、法定書面を受け取った日から8日間です。



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