不動産・マンション契約被害の事例と解約
しつこい職場への電話勧誘による契約
ある日、職場に電話がかかってきて、いきなり「マンション投資をしませんか」と持ちかけられる。興味が無いと言って断っても
なかなか引き下がってくれず、ズルズルと話を聞いてしまった。
↓
でも、投資をするつもりは無かったので、「投資に興味はありません」と言うと、急に「散々話をさせておいて何だその態度は!」
とすごまれる。
↓
結局、一度会って話を聞くはめに・・。
↓
会社帰りにファミレスで話を聞いた。すぐに断るつもりだったがなかなか言い出せず話が深夜まで及んでしまった。
↓
やっと、「マンション投資をするつもりはない」と切り出すと、「だったらすぐに断ればよかった。誠意を見せろ」などと言われ
申込書に仮申込をさせらてしまった。
不動産・マンション契約被害のクーリングオフと対処法
不動産販売の契約やクーリングオフ、業者の罰則に関しては、宅建業法の規定が適用されます。
消費者が拒否しているにもかかわらず、勧誘を続ける事や、威圧的な勧誘は、宅建業法第47条で禁止されていますし、クーリングオフに関しても37条で規定されています。
クーリングオフ期間に関しては、不動産の取引契約を、業者の営業所以外で契約した場合で、法的書面を受取ったときから8日間です。