ジュエリー・宝石契約被害の事例
恋人商法とも言われ断りずらい雰囲気を作る
久しぶりに友人から連絡があり会いに行く事に。その場所で、「実は今日、自分の同僚が来ている」と、女性を紹介される。
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その女性と話が弾み、お互い携帯番号を交換する事に。その後、何度かやり取りをする中で「実は宝石やアクセサリーのデザインの仕事を始めたばかり。良かったら今度意見を聞かせて欲しい」と言われ、アトリエに出向く。
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そのアトリエで次々と宝石やアクセサリーを見せられ、「あなたに似合うはず」「あなたのことを考えてデザインした。つけてもらえるとうれしい」と勧誘され始める。
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断りずらい雰囲気になり、そのうち、彼女の同僚という人間も入ってきて勧誘され、結局契約してしまう。
最近はネット上の出会い系サイトを通じて被害が急増しています。男女間の恋愛感情を巧みに利用して、高額な宝石・貴金属を契約させるのがほとんどですね。
クーリングオフ期間はまめに連絡を取り、それが過ぎると、ぱったりと連絡が取れな くなるケースも多いようです。酷いケースではクーリングオフをしようとしても、男女間の恋愛感情を利用し、妨害する事案も報告されています。
ジュエリー・宝石契約被害のクーリングオフ
上の事例のように元々の販売目的を隠して喫茶店等に呼び出した場合はアポイントメントセールスと言って法律的には訪問販売に該当します。
この場合は法律上の条項を記載した書面を受取ってから8日間がクーリングオフ期間です。