エステサロン契約被害の事例と解約
街頭で声をかけられ、エステサロン契約を
街頭で「お肌の無料診断をしています」「無料で細かなレポートが出ます」と勧誘される。
↓
勧誘してきた女性と営業所へ同行したが、結局は高額な商品・サービスを契約させます。
エステサロン契約のクーリングオフと対処法
街頭で声をかけられ、営業所に連れて行かれた様な、所謂「キャッチセールス」の場合は、法律的には訪問販売に該当します。
その場合は、法的書面を受取った時から8日間がクーリングオフ期間です。
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街頭で「お肌の無料診断をしています」「無料で細かなレポートが出ます」と勧誘される。
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勧誘してきた女性と営業所へ同行したが、結局は高額な商品・サービスを契約させます。
街頭で声をかけられ、営業所に連れて行かれた様な、所謂「キャッチセールス」の場合は、法律的には訪問販売に該当します。
その場合は、法的書面を受取った時から8日間がクーリングオフ期間です。
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