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TOPエステサロンのクーリングオフ

エステサロン契約被害の事例と解約

街頭で声をかけられ、エステサロン契約を

街頭で「お肌の無料診断をしています」「無料で細かなレポートが出ます」と勧誘される。

勧誘してきた女性と営業所へ同行したが、結局は高額な商品・サービスを契約させます。

や はりこれも、契約するまで拘束されたり、強迫的な勧誘をされたりする場合が多いですね・・。 で、大抵こういうケースではクレジット契約とセットとなりますね。。


エステサロン契約のクーリングオフと対処法

街頭で声をかけられ、営業所に連れて行かれた様な、所謂「キャッチセールス」の場合は、法律的には訪問販売に該当します。

その場合は、法的書面を受取った時から8日間がクーリングオフ期間です。



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